少額起訴は時間がかからない、費用がかからないことで非常に便利な制度です。
しかし、少額起訴のことをよく知っておかなければ思わぬ詐欺に遭ってしまうこともあります。
少額起訴とは少額の金銭トラブルの場合に多く行われます。
以前は一般市民などが金銭トラブルで裁判を起こす場合、弁護士などに相談して
解決するのが一般的でしたたが、これでは裁判の費用や解決までの時間がすごく
かかるなどして結局裁判を起こせないということが数多くありました。
少額起訴制度はこの点を解決した画期的な制度で、債権回収の手間が大幅に
短縮されました。少額起訴は基本的には一日で終わります。
少額起訴は1回の裁判で原告と被告の口頭弁論が行われます。そしてその日のうちに
判決が出てしまいます。ですから従来の裁判のように何度も裁所に出廷すると言う
わずらわしさがありません。少額起訴ですから、少ない金銭トラブルにそんなに
時間を取られるのは大変なストレスです。
それを解決したのが少額起訴なのです。
少額起訴を使った詐欺が最近横行しています。これは少額起訴の簡単さを逆手に取った
方法です。少額起訴は正当な理由なく裁判の審議を欠席した場合原告の勝訴になるのです。つまり、少額起訴を起こされた場合は裁判所で審議をしなければ敗訴となり、原告の
請求した金額を払わなければならないのです。
もしも、あなたに見に覚えのない裁判所からの少額起訴の訴状が来たらそれを無視してはいけません。これは架空請求詐欺などとは違い裁判所から来ている正式な訴状です。
もし、少額起訴の訴状が来た場合、それが詐欺だとわかっていても正式な処置を取る
必要があります。弁護士会の相談窓口を利用するなどして、答弁書には速やかに記入・提出するようにしましょう。
少額起訴は60万円以下の金銭トラブルに適応されます。
しかし少額起訴の場合は実際の裁判になるケースは少なく、少額起訴の訴状が届いた時点で被告との和解で解決することが多いようです。
少額起訴はどのような場合に起こされるのかと言いますと、給料を払って貰えない場合、事故などの賠償金を払って貰えない場合
貸した金銭を返してもらえない場合など、金銭の額が少額な場合に少額起訴は行われます。少額起訴で原告が勝訴すれば、被告には正式に金額を支払わなければならない義務が
発生します。もしも被告が少額起訴の判決に従わないのであれば、強制執行という方法で強制的に金銭を回収できます。